Q.『 指定商品(または役務) 』とは何ですか?
A.登録商標について指定される商品またはサービス(役務)であり、商標権の権利範囲を決めるものです。
商標登録出願の際には、一つ以上の指定商品(または役務)を、願書に記載しておく必要があります。
例えば、他人が商標AAAを商品BBBに使用している場合、
あなたの登録商標が商標AAAと同一または類似であって、かつ、指定商品(または役務)が商品BBBと同一または類似であれば、その他人はあなたの商標権を侵害していることになります。
一方、商標同士が同一または類似であっても、商品(または役務)同士が非類似であれば、商標権の侵害とはなりません。