Q.『 拒絶理由対応 』とは何ですか?
A.商標登録の出願をしますと、登録許可できるかの審査が特許庁で行われます。
この審査において、何らかの理由により登録許可できないと判断された場合には、直ちに審査不合格となるのではなく、その理由(拒絶理由)を明示した拒絶理由通知が出されます。
拒絶理由通知が出された場合は、一般的に、手続補正書(出願内容を一部変更する書面)や、意見書(拒絶理由が無いこと等を説明する書面)の提出などを行いますが、このような対応を『 拒絶理由対応 』と呼んでいます。
「中間処理」や「中間対応」などと呼ばれることもありますが、ほぼ同じ意味と考えて差し支えありません。
拒絶理由通知が出ても、適切な拒絶理由対応によって登録許可されることがあります。