Q.区分数によって費用が変わるようですが、区分数は事前に分かりますか?
A.区分数(指定する商品やサービスの区分の数)については、お客様が登録商標をどの商品・サービスに使用するか、などの個別的な事情に関わってくる問題であり、一概に何個が適切といったものはありません。
お客様の事情に合わせて、指定商品(または役務)を過不足無く挙げることで、結果的に適切な区分数が決まることになります。
ただし事前の目安としては、次のようにお考えいただければと思います。
● 一種類の商品(またはサービス)、あるいは似たような複数種の商品(またはサービス)にだけ登録商標を使用する場合、区分数は1で十分となる可能性が高いです。
● 商品の小売や卸売に関するサービスにだけ登録商標を使用する場合は、扱う商品が複数種に及んでも、区分数は1(第35類のみ)となる可能性が高いです。
(但し、商標の使用または使用意思の証明が必要となるケースが多いです)
● 互いに類似しない複数種の商品(またはサービス)を扱っている場合、それぞれの商品(またはサービス)に登録商標を使用する場合は、その種類数に応じて、区分数は増える可能性が高いです。
なお、お客様のご要望により、最も重要な商品(またはサービス)をカバーしつつ、区分数を1に抑えるような対応も可能です。詳しくは別途ご相談ください。