Q.『 商標 』とは何ですか?
A.商品やサービスに使用するマーク(標識)であり、自分の商品やサービスを、他人のものから識別する役割を持ちます。
文字、図形、記号、或いはこれらの組み合わせの他、立体形状も商標となり得ます。
なお平成27年4月より、
・動き商標(文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標)
・ホログラム商標(文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標)
・色彩のみからなる商標(単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標)
・音商標(音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標)
・位置商標(文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標)
についても、商標登録が可能となりました。
商標登録出願の際には、商標登録したい商標を一つだけ、願書に記載しておきます。
Q.『 指定商品(または役務) 』とは何ですか?
A.登録商標について指定される商品またはサービス(役務)であり、商標権の権利範囲を決めるものです。
商標登録出願の際は、一つ以上の指定商品(または役務)を願書に記載しておきます。
例えば、他人が商標AAAを商品BBBに使用している場合、
あなたの登録商標が商標AAAと同一または類似であって、かつ、指定商品(または役務)が商品BBBと同一または類似であれば、その他人はあなたの商標権を侵害していることになります。
一方、商標同士が同一または類似であっても、商品(または役務)同士が非類似であれば、商標権の侵害とはなりません。
Q.『 拒絶理由対応 』とは何ですか?
A.商標登録の出願をしますと、登録許可できるかの審査が特許庁で行われます。
この審査において、何らかの理由により登録許可できないと判断された場合には、直ちに審査不合格となるのではなく、その理由(拒絶理由)を明示した拒絶理由通知が出されます。
拒絶理由通知が出された場合は、一般的に、手続補正書(出願内容を一部変更する書面)や、意見書(拒絶理由が無いこと等を説明する書面)の提出などを行いますが、このような対応を『 拒絶理由対応 』と呼んでいます。
「中間処理」や「中間対応」などと呼ばれることもありますが、ほぼ同じ意味と考えて差し支えありません。
拒絶理由通知が出ても、適切な拒絶理由対応によって登録許可されることがあります。
Q.『 早期審査申請 』とは何ですか?
A.特許庁での審査を早めてもらうため、「早期審査に関する事情説明書」を作成して提出する手続です。
申請が認められれば、通常は半年ほどかかる審査期間(特許庁から最初の審査結果報告を受けるまでの期間)を、2ヶ月程度に短縮することができます。
ただし申請が認められるためには、お客様の商標使用状況に関して、一定の条件を満たしている必要があります。
弊所では、早期審査申請はオプション業務となっており、お客様のご要望があれば、20,000円~35,000円(税別。申請理由により変動します)の料金で対応いたします。
Q.『 オプション業務 』とは何ですか?
A.お客様のご要望により特別に行う業務を、当サイトでは『オプション業務』と呼んでいます。
早期審査申請、遠方への出張対応(交通費実費を含む)、他人との交渉(アサインバック等)、登録異議申立て、各種審判、名義変更手続などがオプション業務に該当しますが、特にご要望が無い限り、オプション業務は行いません。
オプション業務はこのような性格のものであり、また、必要となるケースが稀であるため、原則として別料金とさせて頂いております。
なお商標が立体や図柄等を含んでおり、弊所で商標の図面作成が必要となる場合には、この作業はオプション業務扱いとなることがあります。(実費相当の別料金)
お客様から頂くデータや資料で事足りることがほとんどであり、簡単な手直し程度であれば、別料金を頂くことはありません。
いずれにしましても、もし別料金が発生する場合には、事前にご連絡をいたします。
Q.商標登録をしていないと、どのような問題があるのですか?
A.あなたの商標と似たような商標が他人に無断で使われたり、あなたの商標が突然使えなくなったりする可能性があります。
こちらに具体例(ケーススタディ)を挙げていますので、ご参考にしてください。
Q.商標登録をしていると、どのようなメリットがありますか?
A.指定した商品やサービスに、あなたの商標を安全に(他人の商標権による差止めを心配することなく)使用することが出来るようになります。
また更に、あなたの商標と紛らわしい商標を、他人に使わせないことが出来ます。
そのため商標を独占的に使い続け、自社ブランドを大切に育てていくことが可能です。
長く使い続けた商標は、信用が蓄積されて顧客吸引力(グッドウィル)をもつようになり、あなたのビジネスに大きく貢献することでしょう。
Q.一般的に、商標登録に必要な費用の内訳はどうなっていますか?
A.お客様が事務所(弁理士)に商標登録までの業務を依頼される場合、一般的に必要な費用としては、大きく分けて「印紙代」と「手数料」があります。
「印紙代」は、特許庁(国)に納める料金であり、出願の際に必要となる「出願料」(出願印紙代)と、登録の際に必要となる「登録料」(登録印紙代)があります。
印紙代は国内どの事務所でも共通であり、仮にお客様ご自身で商標登録までの手続を行う場合であっても、同じ金額を支払う必要があります。
「手数料」は、事務所のサービス業務に対して支払う料金であり、事務所によってその名目や金額設定は様々です。 成功報酬を別に請求する事務所もありますが、これも広い意味での手数料に該当します。
多くの事務所では「出願手数料」や「登録手数料」などの名目で手数料を分けて表示していますが、商標登録完了までには、これらを合わせた額(場合によっては、さらに何らかの追加料が加算された額)を支払う必要があります。
なお拒絶理由対応については、数万円以上の追加手数料が必要となる事務所がほとんどです。
拒絶理由対応は、特許庁から拒絶理由通知が出されたときに必須となります。
(もし何も対応しなければ、必ず審査不合格となります)
後になって高額な追加手数料に気付くことがないように、事務所へ商標登録を依頼する前に、拒絶理由対応の手数料も必ず確認しておきましょう。
Q.遠方からの申込みにも対応していますか?
A.当サービスは全国対応となっておりますので、遠方からのお申込みにも対応いたします。
お客様との信頼関係を築くためにも、本来は直接お会いするべきと考えておりますが、距離的にそれが難しい場合であっても電話や電子メールなどを使い、お客様との十分な打合せを行った上で手続を進めます。
Q.商標登録をお願いするのは初めてなのですが、大丈夫ですか?
A.もちろん大丈夫です。
新規にご依頼を頂いているお客様の多くは、商標登録は初めてという方です。
商標登録までに必要な手続は、お客様の意向を伺いながら弁理士がリードして進めていきますので、ご安心ください。
Q.区分数によって費用が変わるようですが、区分数は事前に分かりますか?
A.区分数(指定する商品やサービスの区分の数)については、お客様が登録商標をどの商品・サービスに使用するか、などの個別的な事情に関わってくる問題であり、一概に何個が適切といったものはありません。
お客様の事情に合わせて、指定商品(または役務)を過不足無く挙げることで、結果的に適切な区分数が決まることになります。
ただし事前の目安としては、次のようにお考えいただければと思います。
● 一種類の商品(またはサービス)、あるいは似たような複数種の商品(またはサービス)にだけ登録商標を使用する場合、区分数は1で十分となる可能性が高いです。
● 商品の小売や卸売に関するサービスにだけ登録商標を使用する場合は、扱う商品が複数種に及んでも、区分数は1(第35類のみ)となる可能性が高いです。
(但し、商標の使用または使用意思の証明が必要となるケースが多いです)
● 互いに類似しない複数種の商品(またはサービス)を扱っている場合、それぞれの商品(またはサービス)に登録商標を使用する場合は、その種類数に応じて、区分数は増える可能性が高いです。
なお、お客様のご要望により、最も重要な商品(またはサービス)をカバーしつつ、区分数を1に抑えるような対応も可能です。詳しくは別途ご相談ください。
Q.お申込みフォームの記入だけで、こちらの事情が十分に伝わるか不安です
A.そのご心配は無用です。 お申込みフォームでは、お客様の分かる範囲で商標や商品・サービス等のご記入をお願いしていますが、その情報だけで業務を進めることはありません。
弊所では、もちろんお申込みフォームの記入内容は参考にさせて頂きますが、お客様の事業内容や個別事情をより深く理解して業務を進めるため、ヒアリングや打合せを行います。
このようなヒアリングや打合せは、お客様の事情に合わせたベストな形で商標登録を行うために必要であると考えております。
Q.メールや電話だけではなく、弁理士に直接会って話を進めたいのですが・・・
A.商標登録までに必要な打ち合わせ等は、メールや電話で十分となるケースが多いですが、やはり直接お会いして話を進める方がより望ましいこともあります。
またお客様との信頼関係を深めるためにも、できるだけ一度は直接お会いするよう努めています。
お客様が弊所へお越しいただける場合は、打ち合わせの日時を調整しますので、ご連絡をお願いします。
またご希望があれば、お客様のところへ出張してお話をお伺いすることも可能です。
大阪市内や北摂地域など、弊所の近隣地域であれば、基本的に出張費は無料としております。(出張費については別途お問い合わせください)
Q.予算が限られているので、予定外の費用が掛からないか心配です
A.例えば拒絶理由通知が出るたびに、拒絶理由対応の費用が5万円、10万円、と積み上がるケースが多いですが、このように予定外の費用が掛かることは、お客様を不安にさせてしまう要因と考えています。
拒絶理由対応は決められた期限内に行う必要があるので、もしこの段階で予定外の高い見積額を提示されてしまうと、残念ながらこれに従わざるを得なくなることが多いです。
当サービスでは、このような不安を取り除くため、上限を明確にした料金体系としています。
Q.商標登録は、いつまで維持しておくことが出来ますか?
A.商標登録の有効期間(商標権の存続期間)は、一応、登録日から10年(登録料を分割納付した場合は5年)となっていますが、所定の更新手続によって、何度でも登録を更新することが可能です。
つまり更新手続を怠らない限り、半永久的に商標登録を維持することが出来ます。
更新の期限管理や手続の代理も、当サービスにお任せいただけます。